阪急バス事件(大阪地判平27・8・10) 24時間交替勤務の助役、独自に日報作成し割増請求 休憩の一部未取得に付加金
一昼夜勤務する営業所の助役が、独自に作成した日報に基づき、5時間の仮眠や3時間の休憩は労働時間であるとして割増賃金を求めた。大阪地裁は、日報の内容は客観的事実と異なり信用性を欠き、残業に必要な支社長の承認もないなど労働時間の記録とは評価できないと判断。仮眠中は労働から解放されているが、休憩には一部労働が含まれるとして割増賃金と付加金を認めた。
仮眠中は原則解放 記録時間認定せず
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
労働者甲は、平成6年1月10日、会社(阪急バス株式会社)との間で雇用契約を締結した。甲は、バス助役として24時間交代の一昼夜交替勤務をしてきたところ、時間外労働の割増賃金が支払われていないと主張して、平成23年1月から同年11月までについては会社の違法な労務管理によって損害を被ったとして不法行為に基づく損害賠償として、同年12月から平成25年9月までについては雇用契約に基づき未払賃金の請求として、各金員の支払いを求めて、訴えを提起した。
本件の争点は、①仮眠時間が実労働時間に当たるか、②仮眠時間を除いた時間(始業前および終業後の時間並びに休憩時間)が実労働時間に当たるか、③会社の労働時間管理が不法行為に当たるか、の3点である。
本判決はおよそ以下のように判示して、甲の請求のうち、①および③は斥け、②は一部を認めたうえで、未払部分について付加金の支払いを命じた。
判決のポイント
①甲は、門の施錠や構内の点検終了後から、始発バスの準備までの時間において、…
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