日本エイ・ティー・エム事件(東京地判令2・2・19) 年休取得日は勤務実績ないと一部手当をカット シフト手当も”通常の賃金”
2022.01.07
【判決日:2020.02.19】
時給制のアルバイトが、年次有給休暇を取得した日の「通常の賃金」に、シフト勤務手当等の未払いがあると訴えた。東京地裁は、所定労働時間労働した場合には必ず同手当の対象だったと判断。就業規則で不支給と定めた部分は、労基法に反し効力を有しないとした。一方で、日曜・祝日等に勤務した場合の手当は、実際に出勤事実がないことから算定から除外した。
所定時間帯で算入 祝日手当含まない
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、被告と期間の定めのある雇用契約を締結して就労していた原告が、被告に対し、年次有給休暇を取得した際に支払われるべき賃金にシフト勤務手当、日曜・祝日勤務手当、時間外手当、深夜手当を算入しない未払いがある旨主張して、雇用契約に基づく賃金支払請求等を求める事案である(その他に別の理由の不法行為請求もあるが紙面の関係上省略する)。…
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令和4年1月17日第3336号14面 掲載