H生活協同組合事件(広島高判平27・11・17) 妊娠契機に副主任から外れ、均等法違反の判断は? 降格の承諾認められず無効

2016.02.15 【判決日:2015.11.17】
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 最高裁が妊娠に伴う副主任からの降格を均等法違反とした事案で、降格が許される「本人の承諾」や「業務上必要な特段の事情」の検討が不十分として差し戻した。広島高裁は、賃金等の不利益が大きいうえ育休後の地位に関する明確な説明はなく、承諾が自由意思に基づくとする合理的理由は認められないこと、勤務態度から職責者の適格性を欠くともいい難く降格無効とした。

処遇説明が不十分 適格性も問題ない

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 H生活協同組合が運営する病院の理学療法士Xは、労基法に基づく妊娠中の軽易業務への転換に際して副主任を免ぜられ(以下「本件措置1」)、育児休業後も副主任に任ぜられなかったことから、(以下「本件措置2」)、本件措置1は均等法9条3項に違反する違法・無効なものであり(主位的請求)、本件措置2は、育介休業法10条に違反する違法・無効なものである(予備的請求)と主張して、副主任手当の支払いおよび慰謝料等の損害賠償を求めて提訴した。

 原審(広島高判平24・2・23)は、本件措置はいずれも法令に違反するものではなく、人事権の濫用にも当たらないとしてXの請求を棄却し、Xは上告した。

 最高裁(最一小判平26・10・23、本紙第3001号)は、軽易業務転換を契機とする降格は、原則として均等法9条3項で禁止される不利益取扱いに該当し、①Xが自由な意思に基づいて降格を承諾したと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、または②降格せずに軽易業務へ転換させることに業務上の必要性から支障があり、その必要性、本件措置の有利・不利な影響等に照らして均等法の趣旨・目的に実質的に違反しないものと認められる特段の事情のある場合には、…

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平成28年2月15日第3053号14面 掲載
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