海遊館事件(最一小判平27・2・26) 管理職がセクハラ発言、出勤停止無効とした原審は 著しく不適切な行為と覆す ★
セクハラ発言や出勤停止や降格された管理職2人が、処分無効を求めた。原審は事前に注意もなく重い処分で無効としたが、最高裁は、被害の申告があるまで会社に事実を認識すえる機会はなかったとしたうえで、行為は1年余りくり返され職責に照らし著しく不適切と判断。退職の一因となり企業秩序や職場規律への有害な影響は看過し難く、処分を社会通念上相当とした。
被害者退職の一因 看過し難い影響が
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
上告人の男性従業員である被上告人X1らは、それぞれ複数の女性従業員に対して性的な発言等のセクシュアル・ハラスメント等をしたことを懲戒事由として上告人から出勤停止の懲戒処分を受けるとともに、これらを受けたことを理由に下位の等級に降格された。本件は、X1らが上告人に対し、各出勤停止処分は懲戒事由の事実を欠きまたは懲戒権を濫用したものとして無効であり、各降格もまた無効であるなどと主張して、各出勤停止処分の無効確認や各降格前の等級を有する地位にあることの確認等を求めた事案である。
判決のポイント
(1)X1は、営業部サービスチームの責任者の立場にありながら、従業員Aが精算室において1人で勤務している際に、同人に対し、自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性器、性欲等について殊更に具体的な話をするなど、極めて露骨で卑わいな発言等を繰り返した。
また、X2は、Aの年齢やAらがいまだ結婚をしていないことなどを殊更に取り上げて著しく侮蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発言を繰り返し、…
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