資生堂ほか1社事件(横浜地判平26・7・10) 発注元に受注量半減され請負7人を解雇や雇止めに 解雇回避努力尽くさず無効

2015.04.13 【判決日:2014.07.10】
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 派遣から請負に切り替えて雇用した主婦7人を、受注半減に伴い解雇や雇止めにしたところ、地位確認などを求められた。横浜地裁は、減産通告から10日ほどで解雇を通知し、希望退職の募集に金銭的な上積みもないなど、人員削減回避の措置を尽くしたとは言えないと判断。経営も危機的状況にないとした。受注減少を考慮して各月の賃金が前年平均額の5割で認めた。

減産の通告後すぐ 金銭的上積みなく

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 兼業主婦である原告ら7人は、平成18年から被告アンフィニとの間で労働契約を締結して被告資生堂の鎌倉工場で派遣労働者または請負労働者として勤務し、化粧品の製造業務に従事していた。

 原告らは平成21年5月に解雇ないし雇止めをされたことについて、被告資生堂と被告アンフィニそれぞれに対して、労働契約上の権利を有する地位の確認および賃金の支払いを求め、被告らに対し、脱法的な派遣・請負関係の維持や不当解雇、雇止めをした共同不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料等の支払いを求めた。

 被告資生堂は、被告アンフィニに対し、平成21年4月の発注金額が1304万円余であったところ、同年5月の発注金額を716万円余に減少させることを通知した。

 被告アンフィニは、平成21年4月10日、原告らに対し、同年1月1日から12月31日までの1年間とされていた労働契約の契約期間について、同年4月1日から5月31日までの2カ月間とする新たな労働条件通知書に署名押印をするように求め、原告らはこれに応じ署名(3人は署名押印)した。…

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平成27年4月13日第3012号14面 掲載
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