ヒューマンコンサルティング事件(横浜地判平26・8・27) いじめ理由に解雇され会社の事業譲渡先に賃金請求 法人格濫用で債務承継する

2015.11.02 【判決日:2014.08.27】
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 いじめや職務怠慢を理由とする解雇は無効として、解雇後に事業譲渡された会社等に対して賃金等を求めた。横浜地裁は、解雇事由は認められないとしたうえで、労組の執拗な要求や残業代等を免れるために新法人を設立したと推認した。会社間で法人格の使い分けはなされず一体の組織と判断。法人格濫用の法理を適用し、解雇無効により生じる債務は譲渡先が負うとした。

団交回避する目的 懲戒の事実もない

筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)

事案の概要

 本事件は、会社を解雇されたXが、解雇無効を前提に、解雇した会社(Y2社)およびその会社と一体であるとした別会社(Y1社)に対し、自らが新たに就職することができた時点までの賃金および遅延損害金を請求する等した事件である(他の論点は、紙幅の関係で省略する)。

 平成20年7月1日、Xは訴外A社に入社し、21年中に、A社の業務を引き継いだY2社の社員となった。

 XはY2社において、Y3(解散したY2社の代表清算人であり、Y1社の代表取締役)より評価されて従業員教育を行うようになり、平成21年11月からは研修も行うようになったが、同年8月頃から、Y3はXに「怠けている」等というようになった。XはY3に対し、ことあるごとに基本給への不満を訴え、22年3月24日の営業会議でも基本給の質問をし、Xが怠けているとの話についても問いただしたところ、Xは、翌日に、Y3からメールで「今回のことは簡単に済む話ではないので、考えさせてください」と告知され、またXの上司のBから、出勤停止を命じられた。…

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平成27年11月2日第3039号14面 掲載
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