レガシィ事件(東京地判平27・3・27) 退職後に情報漏洩、機密保持規定なく損害賠償は? 在職中の就業規則に反する
元同僚らと未払残業代を請求するため、在職中に労働時間等のデータを持ち出し退職後に譲渡した元従業員に対し、税理士法人等が損害賠償を求めた。東京地裁は退職後の機密保持規定はないが、漏洩に着着手した時期は在職中であり就業規則違反とした。データには顧客名を含むため「機密」としたが、会社主張の業務への支障と漏洩の損害に相当因果関係は認められないとした。
入手の時期で判断 実損は認定できず
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
株式会社レガシィ(原告会社)は、経営コンサルティング業務や会計事務代行業務等を行い、税理士法人レガシィ(原告法人)とともに税務関連業務を業としている。原告らは、両社に在籍した甲に対し、営業上の機密を第三者に漏洩したとして労働契約上の機密等保持義務違反に基づく損害賠償を請求した。
原告らは、税務スタッフに対し、集計シート(従業員が顧客からの受任業務を処理するのに費やした作業時間数が日々の欄に記載されている表形式の文書)と呼ばれるデータを作成させていた。
甲は、雇用期間中、サーバー上から、すでに退職していたAほか数人の集計シートをUSBにダウンロードし、原告らの事務所から持ち出した。甲は、原告らを退職後、本件データをAに渡した(本件持出行為および本件交付行為と併せて本件漏洩行為という)。Aらは、原告らに対し、未払残業代の支払いを求める訴えを提起し(別件訴訟)、同訴訟において、本件データの書面を書証として提出した。
本判決の争点は、①機密等保持義務違反の存否、②業務上の機密該当性の有無、③債務不履行となる漏洩行為の存否、④違法性阻却事由の存否、⑤原告らの損害の存否などである。本判決は、原告らの被った損害が認定できないとして、請求を棄却した。
判決のポイント
原告会社において退職後の従業員に対し守秘義務を負わせる根拠となる秘密管理規定が就業規則上定められていた…証拠はないから、…退職後も信義則上の付随義務として就業規則と同内容の機密保持義務を負うとする原告会社の主張は採用できない。…
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