国・建設アスベスト(神奈川)事件(最一小判令3・5・17) 石綿粉じんで病気に、国と建材会社へ賠償請求 労働者「以外」も保護の対象 ★
建設作業で石綿にばく露して肺がんなどを発症した大工らが、国と建材メーカーに対して損害賠償を求めた。最高裁は、石綿含有建材を取り扱って健康障害が生じるおそれがあることは、労働者か否かで変わらず、国は規制権限を行使すべきだったと判示。石綿含有建材の表示や危険性の掲示、防じんマスク着用の指導監督を怠った国のほか、メーカーの責任も一部認めた。
健康損なうおそれ メーカーにも責任
筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)
事案の概要
原告らは、被告国(以下「Y1」)に対し、建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために、Y1が労働安全衛生法(以下「安衛法」)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」)1条1項に基づく損害賠償を求めた。また、建材メーカー各社(合わせて以下「Y2ら」)に対し、Y2らが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したことにより上記疾患にり患したと主張して(原告らのうち以上の主張をする者を以下「Xら」)、不法行為に基づく損害賠償を求めた。
Xらは建設作業従事者であるが、稼働する建設現場に、石綿を含有したY2らの製品が、昭和50年~平成4年までの間に相当回数用いられていたことにより、作業により発散、飛散した石綿粉じんにばく露することがあった。
昭和33年には石綿肺に関する医学的知見が確立し、その後、国内外で石綿の発がん性が指摘されるようになっていた。
同50年には労働省労働基準局長が石綿等についての安衛法57条に基づく表示の具体的記載方法を示した通達を発出し、同年の特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」)の改正により、石綿等を取り扱う作業場における石綿等の人体に及ぼす作用等の掲示義務規定が設けられた。
原審(東京高判平29・10・27)は、…
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