ロバート・ウォルターズ・ジャパン事件(東京地判令3・9・28) コロナ流行中に出勤を命じた派遣元に賠償請求 在宅勤務求める義務負わず
新型コロナウイルスの感染を懸念して在宅勤務を求めた派遣労働者が、出勤を命じた派遣元に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した。東京地裁は、当時通勤によって感染することを予見できなかったと判断。派遣元が派遣先に対し、在宅勤務を求めるべき義務は負わないとした。なお、派遣元は出勤時刻の繰下げを要望し実現させるなど十分な配慮をしたとしている。
感染予見できない 始業を繰下げ配慮
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、労働者派遣事業等を目的とする被告との間で、令和2年2月25日(以下令和2年の出来事は月日のみを記載する)、雇用期間および派遣期間を3月2日から同月31日まで、派遣先事業所をQ社、就業時間を午前9時~午後5時30分までとする派遣労働契約を締結し、Q社に派遣された。
2月下旬頃、原告は、新型コロナウイルスの流行が始まっていたことなどから、被告に対し、通勤を通じて新型コロナウイルスに感染する不安を訴え、Q社への出勤時刻をずらし、通勤電車の混雑時間帯を避けることができるようにするとともに、当面の間、在宅勤務としてもらえるよう、Q社と調整してほしいと依頼した。そこで、被告が、Q社に対し、在宅勤務や出勤時刻の繰下げの検討を依頼したところ、Q社より、3月2日は午前10時に出勤してもらいたいこと、その後原告と会って在宅勤務について話し合うことができるとの回答を得た。3月2日、原告は出勤後、Q社との間で、同日以降も出勤時刻を午前10時とすることを確認し、また3月10日からはQ社の許可を受けて在宅勤務をするようになった。在宅勤務中、原告は、始業終業時刻を3時間繰り上げたため、Q社はこれを問題視し、3月16日、被告に対し原告の在宅勤務を打ち切り、出勤を求めることにした旨を伝えた。
Q社は被告に対し原告の労働者派遣契約を更新しない旨を伝え、被告は、3月19日、原告に対し、労働者派遣契約の不更新に伴い、本件労働契約も3月31日の経過をもって期間満了により終了する旨を通知した。原告は、被告に対し、Q社に在宅勤務の必要性を訴え原告を在宅勤務させるように求める義務(安全配慮義務)があったなどと主張して、訴訟を提起した。
判決のポイント
①令和2年3月初め頃は、…
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