大器キャリアキャスティングほか事件(大阪地判令3・10・28) 所定休日は元請で副業し連勤・長時間労働に… 安全配慮義務違反を認めず
24時間営業のガソリンスタンドの夜間運営を請け負う会社の従業員が、休日に同店を運営する元請で副業し、過労死ラインを上回ったなどとして2社に損害賠償等を求めた。大阪地裁は、労働時間、休日に関する労基法の趣旨を損なう行動を自ら積極的に取っており、会社が休むよう注意していたことも考慮して安全配慮義務違反を否定。深夜帯の労働密度は薄いなど、負担は大きくなかった。
休むよう注意あり 労働密度薄かった
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、セルフ方式による24時間営業の給油所において、主に深夜早朝時間帯で就労していた。
給油所を運営するA社は、深夜早朝時間帯における給油所の運営業務を大器㈱に委託し、同社は、その業務を被告大器CCに再委託した。
原告は、大器CCとの労働契約に基づき、深夜早朝時間帯で就労していたが、その後、A社とも労働契約を締結し、大器CCでの就労に加えて、A社との労働契約に基づき、週1、2日、深夜早朝以外の時間帯にも就労した。
原告は、被告大器CCに対し、期間満了による雇止めが無効であるとして、労働契約上の地位確認請求、被告大器CCが労働時間の軽減等をすべき注意義務を怠ったこと、および原告が受けたパワハラに適切に対処しなかったことが不法行為に当たるとする損害賠償請求、雇止めによる精神的苦痛の損害賠償請求等を行った。また、A社を吸収合併した被告ENEOSに対しては、原告の労働時間の軽減等をすべき注意義務を怠ったことが不法行為に当たるとする損害賠償請求等を行った。
判決のポイント
被告大器CC及びA社との労働契約に基づく原告の連続かつ長時間労働の発生は、…
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