クレディ・スイス証券事件(東京地判平28・7・19) セクハラや競業理由に諭旨退職要求も拒否され解雇 注意指導なく処分重すぎる

2017.05.31 【判決日:2016.07.19】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 セクハラや競業を理由に諭旨退職を求めたが、拒否されたため懲戒解雇したところ地位確認等を求められた。東京地裁は、注意指導をせず極めて重い処分をしたことは社会通念上相当性を欠くと判断。懲戒事由に該当するが、2年間セクハラ被害の申告はなくこの間「親しげ」だったとして嫌悪感や精神的苦痛は割り引くのが相当とした。降職とする選択肢もあるとした。

懲戒事由には該当 降職の選択肢あり

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告は、平成22年9月に被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、同年11月から勤務を開始し、被告会社と被告会社から部分出向していた銀行の支店の両方で勤務していたところ、平成27年4月に諭旨退職の通知を受けたが同意せず、同年5月に懲戒解雇されたため、懲戒解雇は無効であると主張して、雇用契約上の地位確認、賃金の支払いなどを求めた。

 被告会社は、原告の行為(セクハラや競業行為など)は懲戒事由に該当し、懲戒解雇は有効である旨主張するとともに、予備的に原告を通常解雇(予備的解雇)した。

 被告会社の就業規則に定められた懲戒としては、訓告、けん責、減給、出勤停止、降職、諭旨退職、懲戒解雇の7種類があった。

判決のポイント

 (訴外Aは)2年近くセクハラ行為を受けている旨被告に申告したものであって、被害に遭っていた期間…電子メールの内容はむしろ親しげな…ことからすれば、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年5月29日第3114号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。