NHKサービスセンター事件(横浜地裁川崎支判令3・11・30) 無期転換後まもなく定年、継続雇用せず解雇は 就業規則の勤務不良に該当
2022.07.21
【判決日:2021.11.30】
無期転換したコールセンターの電話オペレーターが、同年末に定年を迎えたが継続雇用されなかった事案。地位確認等の請求に対して裁判所は、電話応対のルールや就業規則違反があり、多数の注意指導を受けながら改善する意思が認められず、継続雇用拒否は相当と判断。勤務不良は著しく解雇相当とした。カスハラに関する訴えについても、安全配慮義務違反は認められない。
改善する意思欠如 カスハラ責任なし
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、平成14年4月から1年契約更新で、NHK視聴者コールセンターにおいて視聴者対応を行うコミュニケーターとして被告に採用された。17回にわたり契約更新され、平成31年に無期労働契約への転換権を行使して、令和元年8月以降契約期間の定めのない労働者となったが、60歳の定年となる同年末をもって退職とされ、原告の希望に反し継続雇用されなかった。原告は、そのことが実質的に高年齢者雇用安定法に反し、労働契約法18条の趣旨に反する雇止めであるとして、労働契約上の地位確認等を求めるとともに、被告が、要注意視聴者に対する刑事上・民事上の法的措置などにより、原告が要注意視聴者によるわいせつ発言や暴言等に触れないようにすべき安全配慮義務を怠ったとして、安全配慮義務違反に基づき慰謝料等の支払いを求めた。
判決のポイント
原告の視聴者に対する電話対応には…
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令和4年7月25日第3362号14面 掲載