チェスコ秘書センター事件(東京地判平5・1・28) 退職後、在職中に獲得した顧客に同種業務の営業を展開…
1994.02.14
【判決日:1993.01.28】
競業避止義務違反にあたる
筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)
事案の概要
被告らは、秘書代行業務などを行う原告会社の子会社に入社後、原告会社に出向していたが、出向中はもとより、退職後も原告会社の顧客に対し、被告の両親が営む電話代行業務に契約を切り換えさせたため、原告会社が被告らに対し業務委託料相当の損害を受けたとしてその賠償、業務妨害禁止などを求めたものである。
判決のポイント
1 被告らは、原告会社と労働契約を締結することにより、労働給付義務に付随する義務として服従義務、誠実義務、競業避止義務を負う。
2 営業自由の原則からしても、労働契約の終了によりこれらの義務も終了するが、労働契約継続中に獲得した取引の相手方に関する知識を利用して使用者が取引継続中の顧客に働きかけて競業をすることは許されない。…
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平成6年2月14日第1996号10面 掲載