中部共石油送事件(名古屋地決平5・5・20) 契約更新拒絶条項に基づく拒絶通知がない場合はどうなる
1994.03.07
【判決日:1993.05.20】
自動的に契約が更新される
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経嘗法曹会議)
事案の概要
A(債権者)は、平成2年7月2日、会社(債務者)との間で、雇用期間を1年間とし、右期間中Aが会社の経理関係業務に従事し、会社がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働契約(本件第一期契約)を締結した。Aは平成3年6月30日、会社との間で、本件第一期契約を更新し、雇用期間を同年7月1日以降1年とし、右期間中Aが会社の経理関係業務に従事し、会社がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働契約を締結した(本件第二期契約)。
本件第二期契約には、第一条に「雇用期間は、平成3年7月1日から平成4年6月末日までの1年間とし、1年経過後双方協議により契約の更新を行う。契約の更新を行わない場合は、期間満了の2カ月前に双方のいずれかから通知する」旨が定められていた。
Aは、第二期契約が更新され第三期契約が締結されたとして、これに基づく賃金の支払いを請求した。
決定のポイント
「1 債務者は、…
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平成6年3月7日第1999号10面 掲載