黒川乳業事件(大阪地判平5・8・27) 大喪の礼の日の休日振替に反対し出勤日となった日を休む ★
1994.03.21
【判決日:1993.08.27】
欠勤扱いで賃金カットOK
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、労働組合との協約に基づき、昭和50年10月1日から1日の実労働時間を7時間として一週35時間の労働時間で週休2日制を実施している。ところで、Y社は、昭和天皇の大喪の礼が行われた平成元年2月24日(金)を休日とし、翌25日を出勤日とする旨決定し、同月20日付で「2月24日を本年に限り、休日とします」との公示をした。しかし、Y社の従業員であるXら組合員は、これに反対し同月24日に出勤したが社屋が閉鎖されていたため就労できなかった。また、翌25日には出勤しなかった。そのためY社は、Xらを欠勤扱いとしXらの賃金をカットした。
そこで、XらはY社に対し、①賃金カット分の支給と、②Y社が同月24日を休日としてXら組合員に服喪を強制したとし、自らの思想信条に反してこのような取り扱いを受けたことにより耐えられない屈辱を味わったとレて慰謝料の支払いを請求した。
判決のポイント
① 本件において、問題とされる休日は、…
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平成6年3月21日第2001号10面 掲載