勧業不動産外一社事件(東京地判平4・12・15) 出向先会社での非違行為に対し出向元会社が懲戒処分
1994.04.04
【判決日:1992.12.15】
各々の立場で処分できる
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
y会社は、Y会社の営業部門から独立して設立された実質上Y会社の子会社である。Xは、Y会社に入社し、平成2年4月にY会社に在籍したままy会社に出向し、大崎支店長代理を命じられた。
Xが、分譲住宅の販売業務の際、上司に対して「そんなことは自分でやれ。ばかやろう」等々の侮辱的言動・誹謂・中傷にわたる言動があったとして、y会社は出勤停止処分を、Y会社は出向解除命令並びに降格及び役付罷免処分を同人に課した。
そごで、XがY会社退職後、Y、y会社に対して本件処分の無効確認及び本件処分の違法等を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案である。
判決のポイント
1、無効確認の訴えの適法性
① 確認の訴えは、…
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平成6年4月4日第2003号10面 掲載