東日本旅客鉄道事件(大阪地決平5・12・14) 酔って上司に暴言を吐き、暴行を加えた者の懲戒解雇は?
1994.05.23
【判決日:1993.12.14】
“社会通念上”も問題ない
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、社員のXが酒気を帯びて管理者であるT助役の許可なくして改札事務室に立入り、事務用マイクを無断使用してT助役を誹謗中傷し、さらにT助役に暴行を加えて傷害を負わせたうえ暴言を吐き続けたことは、就業規則に定められた懲戒事由の「その他著しく不都合な行為を行った場合」に該当し、「社員は、会社の信用を傷つけ、又はその名誉を汚すような行為をしてはならない」との規定に違反し、「法令、会社の諸規定に違反した者」にも該当するとして、Xを懲戒解雇に処した。
Xは、懲戒事由に該当する事実はなく、仮にあるとしても解雇権の濫用あるいは不当労働行為に該当し、右懲戒解雇は無効であるとして提訴した。
決定のポイント
1、Y社の就業規則141条には、…
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平成6年5月23日第2009号10面 掲載