エッソ石油事件(最判平5・3・25) 新組合員が会社に旧組合からのチェックオフ停止を求めた ★

1994.06.27 【判決日:1993.03.25】
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ただちに中止の措置を

筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)

事案の概要

 被上告人らは、A組合を脱退し、新たにB組合を結成したうえ、会社に対しチェックオフの停止を求め、さらに書面による組合費引き去り依頼変更の申し入れをしたが、会社はA組合の組合費をチェックオフし、同組合に交付したため被上告人らが会社に損害賠償を求めた事案である。

 大阪地裁、同高裁はいずれも被上告人の請求を認容した。本件はその上告審である。

判決のポイント

1 労基法(改正前)24条1項ただし書の要件を具備するチェックオフ協定の締結は、…

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平成6年6月27日第2014号10面 掲載
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