オリエンタルチェン工業事件(東京地判平6・2・24) 組合事務所等の貸与拒否が不当労働行為になるのは?
1994.07.18
【判決日:1994.02.24】
一方への不利益は支配介入
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
支部組合は、会社が、他の二組合に対しては会社移転後会社構内に新しく組合事務所を貸与したにもかかわらず、支部組合には移転前の場所に組合事務所を残したまま新しく組合事務所を貸与しないこと、会社移転後、支部組合の組合掲示板貸与も拒否していることが労働協約に違反し、不当労働行為であるとして、石川地労委に対し救済を申し立て、同地労委は支部組合の主張を認め救済命令を発した。
これに対して会社が再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令を一部変更したのみで、会社が組合事務所及び組合掲示板を貸与しないことは不当労働行為と判断したので、会社は救済命令取り消しを求めて行政訴訟を提起した。
判決のポイント
労働組合による企業の物的施設の利用は、…
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平成6年7月18日第2017号10面 掲載