神谷商事事件(東京地判平6・4・18) 企業施設へのビラ貼付等に対する損害賠償の請求は?

1994.09.19 【判決日:1994.04.18】
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撤去費用の請求できる

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、「東口会館ビル」を所有し、その1階をゲームセンター等に賃貸し、その3階等でボーリング場、ビリヤード場等の営業を行っていた。組合は、昭和59年7月から12月にかけて、右ビルの玄関、各階段、エレベーターホール等に、「テナント化阻止」「不当処分撤回」「悪のかぎりをつくす労務屋吉永」等と記載したビラ合計17万枚以上を、組合員に貼付させた。

 そこで、会社は、組合に対し、ビラ剥離費用等として152万円余りの損害賠償を請求した。

判決のポイント

 「被告らは、本件掲示板貸与協定が締結されていたにもかかわらず、…

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平成6年9月19日第2025号10面 掲載
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