黒田病院事件(東京地判平6・3・7) でっちあげの不祥事で退職を余儀なくされたと慰謝料請求
1994.09.26
【判決日:1994.03.07】
追い込んだことが不法行為
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、昭和55年3月、Y病院に就職し、以来、Y病院の透析室の技術者として勤務してきたが、平成2年11月13日、Y病院に対し、平成3年1月20日をもって退職したい旨の退職願を提出し、同日をもってY病院を退職したが、この退職はY病院から事実に反する出入業者との不祥事を疑われるなどしたため退職に追い込まれたものであるとして、Y病院に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料等の支払いを求めるとともに、不支給とされた退職金等の支払いを求めた。
判決のポイント
認定事実によると、Y病院は、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
ジャンル:
平成6年9月26日第2026号10面 掲載