環境サービス事件(東京地判平6・3・30) 職歴詐称労働者を即時解雇 解雇予告手当の支払いは?
1994.10.10
【判決日:1994.03.30】
「本人の責」に支払う義務ない
筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、給排水設備の維持管理を行う会社に、給排水工事の経験が十分ある旨申告して採用された。しかし、実際はXの右工事に関する経験は乏しく、十分な仕事をこなすことができなかったため、会社は一ヵ月後にXを即時解雇とした。本件は、Xが解雇自体を争わず、解雇予告手当の支払い等を求めた事案である。
労働基準法20条一項は即時解雇に当たり使用者に解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを義務づけているが、解雇が「労働者の責に帰すべき事由」に基づく場合は予告手当の支払い義務はないので(同条1項但書)、この点が争われたのである。
判決のポイント
Xは、給排水工事について…
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平成6年10月10日第2028号10面 掲載