神奈川中央交通事件(横浜地判平6・9・27) 制帽着用義務違反に懲戒処分(減給処分)は許されるか? ★
1994.12.19
【判決日:1994.09.27】
規定が合理的であればOK
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
乗合バスの運転手である甲(原告ら)が、夏期における制帽の着用を義務づける就業規則は不合理である等として、制帽を着用せず乗務したところ、会社(被告。神奈川中央交通株式会社)は就業規則などに違反するとして減給処分を行った。
これに対して、甲は本件減給処分は懲戒権の濫用であり、また不当労働行為に当たるとして、会社に対して減給相当額と減給額相当の付加金の支払いを求めて訴えを提起した。
判決のポイント
本判決の主な争点は次の二つである。
①は制帽着用を義務づけた就業規則や服務規定の合理性の有無如何。
②は、夏期に制帽を着用させることは、バス運転手に無用の生理的苦痛を強い、安全運転に支障を生じさせるか否か。…
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平成6年12月19日第2037号10面 掲載