プロバンク(抗告)事件(東京高決令4・7・14)内定通知書の月給で採用されたと仮払い求める 賃金額合意なく契約不成立
採用内定通知書よりも賃金が低い労働契約書を求職者が訂正して会社に提出したところ、雇用契約の申込みを撤回されたため、賃金仮払いを求めた事案の控訴審。東京高裁は、労働契約法6条の合意は認められないと判断。賃金額は求人情報とも異なっていたが、職安法に基づき労働条件が適切に変更されたか否かは、労働契約の成否に直接影響を及ぼさないとしている。
変更明示影響なし 本人承諾を認めず
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、債権者が、債務者との間で労働契約が成立したとして、労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定めることを求めるとともに、月給および賞与の仮払いを求めた事案である。原審(東京地決令4・5・2)は、労働条件の賃金について不合意として、労働契約の成立を否定し、本件申立てを却下したため、債権者が抗告した。
本件の事実経過は、債務者の求人情報(みなし残業45時間分含め月給46万1000円~53万8000円等)に応じた債権者が、面接終了時に「給与及び手当 月額総支給額40万円(45時間相応分の時間外手当を含む)、賞与120万円」等とする採用内定通知書を受け取った。債権者は、その後受け取った「賃金 月給30万2237円、時間外勤務手当9万7763円(時間外労働45時間に相当するもの)退職金 なし」等とする労働契約書に署名することを留保し、その後月給の「302,237円」、退職金の「無」の記載を削除するとともに、月給欄に「400,000円」と加筆したものに署名押印し、債務者に提出したというものである。
決定のポイント
(1)抗告人は、労働契約法6条において賃金の額に関する合意は労働契約成立の不可欠の要件とされておらず、…労働契約が成立していないとすることは労働契約法1条及び6条に違反する旨主張する。
しかし、…
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