国・中労委(セブン-イレブン・ジャパン)事件(東京地判令4・6・6) フランチャイズ契約で団体交渉応諾義務あるか 労務供給せず労働者性なし ★
2023.02.09
【判決日:2022.06.06】
コンビニのFC加盟店で組織する労働組合が、労組法上の労働者に当たらないとした中労委命令の取消しを求めた。東京地裁は、FCシステムの提供事業者と加盟事業者の関係に過ぎず、労務供給関係にないとして労働者性を否定。加盟店の経営は独自の責任と手腕で行われ、事業組織への組入れや労務提供の在り方が一方的、定型的に定められているとはいえないとした。
裁量有する事業者 組織組入れを否定
筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)
事案の概要
原告はコンビニエンス・ストアの店舗を経営する加盟者らを組合員とする組合、参加人はフランチャイズ・チェーン(FC)を運営する会社である。
原告は、参加人に対し平成21年10月22日~11月30日にかけて「団体交渉のルール作り他」を議題とする団体交渉を申し入れたが、参加人は、組合の組合員である加盟者は独立した事業主であり、参加人と労使関係にはないと認識しているなどとして上記申入れに応じなかった。
原告が不当労働行為救済申立てを行ったところ、岡山県労委は原告の組合員である加盟者が労組法上の労働者に当たるとして救済命令を発したが、中労委は同命令を取り消し、原告の救済申立てを棄却する旨の命令をしたため、原告が中労委の棄却命令の取消しを求めて訴えを提起した。
判決のポイント
① 本件フランチャイズ契約において、…
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令和5年2月13日第3388号14面 掲載