ゲオホールディングス事件(東京地判平28・4・25) 団交場所で労使対立、ユニオンの希望に従うべき!? 本社意外の開催拒否は不当 ★

2017.07.05 【判決日:2016.04.25】
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 アルバイトの勤務時間延長に関する団交要求に対し、会社が、店舗やユニオンがある大阪市内での交渉を拒否して不当労働行為とされた事案。会社は本社がある愛知県での開催を求めたが、東京地裁は議題の決裁権は本社にあり主張には理由があるとしたものの、日程や出席者の代替を検討せず、労組には呼出しに応じる法的根拠を求めるなど交渉意思がないと評価した。

代替案を提示せず 誠実な対応怠った

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 A社の大阪市内の店舗に勤務するPが加入した労働組合は、A社に団体交渉を申し入れ、次にA社の親会社であるX社に対し、大阪市内の場所または組合事務所(以下「本件事務所」)での団交を申し入れた。X社の本社は、本件当時、愛知県K市にあり、X社は同市または名古屋市内での開催を回答した。その後、A社またはX社と組合の間で何度かやりとりがあったが、場所が折り合わず団交が開催されなかったため、組合は、X社の対応は団交拒否の不当労働行為に当たるとして労働委員会に救済を申し立てた。

 大阪府労委は、X社の対応は団交拒否の不当労働行為に該当するとして、団交開催場所の協議が整うまでの間、大阪市内での団体交渉応諾および謝罪の文書手交を命じた。X社は、中労委に再審査の申立てをしたが、棄却されたため、救済命令の取消訴訟を提起した。

判決のポイント

 1 団交の協議事項にはPの労働関係に係るものが含まれていたことに照らせば、同人が団交に出席することには…

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平成29年7月3日第3119号14面 掲載
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