タカラ事件(平4・9・8東京地判) 休職期間満了に伴う退職扱いの効力は? 

1993.01.11 【判決日:1992.09.08】
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事由の消滅なければ正当

 筆者:弁護士 加茂 義仁(経営法曹会議)

判決のポイント

 Xは、研修会の無断欠席により降格され、その後自宅勤務となったが、自宅勤務中の昭和57年12月8日、業務外の自動車事故により受傷し、欠勤を続けたため、Y会社より休職命令を受けた。Y会社は、休職期間満了の約1カ月前にXに対し、期間満了により退職となる旨の通知をしたところ、Xは、休職期間満了の2週間前にY会社に対し復職届を郵送した。しかし、Y会社は、休職事由が消滅していないとして休職期間の満了をもって退職扱いとした。そこで、XはY会社に対し雇用契約上の地位の確認を求めて訴を提起した。

事案の概要

 ①「Xは、休職期間満了の2週間前にY会社に復職届を郵送したが、その間に休職発令時に比べて身体の機能回復ないし回復の兆候が認められたわけではなく、休職期間満了時まで、依然として開発の業務に従事することができない状態が続き、また、XがY会社に対して自宅作業の指示・打合せを求めて自宅勤務の復活を希望するなどの…

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平成5年1月11日第1944号10面 掲載
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