名鉄運輸事件(平3・9・6名古屋地判) 職務給が請負給でなく固定給であった時の割増賃金は
1993.01.25
【判決日:1991.09.06】
割増率は1.25以上で
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Y社では、給与規程(以下、本件給与規程という)において従業員に対する時間外勤務手当の1時間当たりの賃金を次の算式により算出するものとしていた。
また、Y社での1日の所定労働時間は8時間、1年間における1カ月平均所定労働時間は190時間であった。
Y社の従業員であるXらは、Y社の採用する時間外労働に対する割増賃金の計算方法は労働基準法第37条1項、同法施行規則に違反しており、適法な計算方法によれば割増賃金の未払い分があるとして、Y社に対し賃金請求権に基づき右未払い金の支払いを請求して提訴した。
判決のポイント
本件では…
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平成5年1月25日第1946号10面 掲載