東洋会解雇事件(平3・9・10和歌山地決) 一部に招集通知のないまま理事会決議した解雇の効力 ★

1993.02.15 【判決日:1991.09.10】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

重要な瑕疵があり無効

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 Yは、昭和62年7月、養護老人ホームK園を開設し、以後K園を経営する社会福祉法人であり、Xは、同59年3月からYに雇用され、K園開設の準備に当たり、同園開設後は同園園長に就任し、園全体の管理、園職員主として生活指導員への指示、入園者のケアー全体の指導等を内容とする園長の職務に従事して来た者であるが、平成2年12月22日、YはXを解雇する旨の意思表示をした。

 本件では、解雇の当否よりも、解雇の手続が最大の争点となった。すなわち、Yの定款には「Yの設置経営する施設の長は、理事会の議決を経て、理事長が任免する」旨規定され、Xの解雇についても理事会が開催された。しかし、右理事会に、理事6名のうち2名について招集通知がなされず、2名欠席のまま、X解雇の議決が可決されてしまったので、そのような解雇はXに対して果たして効力を有するのかが争われた。

決定のポイント

 裁判所は、①理事会の開催に当たっては、理事全員に対して出席の機会が保障されなければならず、一部の理事に…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成5年2月15日第1949号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。