千代田化工建設事件(平4・3・26横浜地判) 赤字部門を分離独立、移籍出向拒否者を解雇したが…
1993.03.01
【判決日:1992.03.26】
必要性、合理性に欠け無効
筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)
事案の概要
会社は、業績の悪化に対処するため第一次非常時対策として赤字部門の工場を子会社として分離独立させ、同工場の主として技能系従業員の希望を募って移籍させるなどして合理化につとめた。しかし、それでも経営は改善されなかったため会社は、第二次非常時対策として残りの技能系従業員の希望者を募り、既設の子会社に移籍させたが、原告はいずれもこれを拒否した。そこで会社は原告を解雇した。
判決のポイント
1 小人数とはいえ原告のような技能系の従業員を抱えておくのは合理化施策に…
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平成5年3月1日第1951号10面 掲載