東京中央郵便局事件(平5・1・27東京地判) 妻の急病で、当日午後になってからの年休申請は
1993.05.17
【判決日:1993.01.27】
やむをえない理由でもダメ
筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)
事案の概要
郵政省の就業規則等には、年休は希望する日の前日の正午までに書面で提出しなければならない旨定められていた。
原告は、9月27日に翌28日午後1時から午後3時までの年休を請求し、承認されていた。
翌28日朝、原告は妻が急病になったから欠務(所定勤務につかないこと)する旨電話で連絡した。その後原告は午後4時30分頃出局し、前日に承認された2時間の年休を撤回し改めて28日の全1日について年休申請書を提出した。
上司は、既に承認した2時間は年休としてそのまま維持したが他の時間については年休を認めず欠務扱いとした。その効力が争われた事件である。
判決のポイント
1 労基法は年休時季指定権の行使時期、方法に関し特に定めていないが、使用者が、前日の正午までに書面で行うように就業規則で定めても、…
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平成5年5月17日第1960号10面 掲載