東京焼結金属事件(平4・12・12東京地判) 不当行為か、業務上必要性と組合活動嫌悪が競合した配転

1993.06.21 【判決日:1992.12.12】
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“異例な事情”の有無で判断

筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、組合内の少数派(旧執行部派)で執行委員を3期、書記長を2期務め、現在は組合の反執行部派の活動家であるXに対する川越工場から浜松営業所への配転、さらにその後の東京営業所への再配転が、それぞれ不当労働行為か否かが争われたものである。

 中労委はいずれも不当労働行為と判断し救済命令を出したが、一審の東京地裁(平3・4・17判決)はこれを全部取り消し、本判決も一審判決を支持した。

 ここでは、最初の浜松営業所への配転の不当労働行為性を取り上げる。

判決のポイント

 1 本件配転については、会社の業務上の必要性と、Xら旧執行部派の反対活動を嫌う会社の意思とが競合的に存在したものと認められる。この場合において、…

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平成5年6月21日第1965号10面 掲載
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