三井石炭鉱業事件(平4・11・25福岡地判) 「満53歳以上の者」とする整理解雇基準は有効か
客観的で、合理性がある
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
会社は、昭和63年4月28日三池鉱業所の三池炭鉱労働組合及び新三池炭鉱労働組合、芦別鉱業所の三井芦別労働組合に対し、石炭の需要減少と貯炭の増加の状況を勘案すると経営環境が悪化し、人員計画上余剰人員か生じることになったとして、三池鉱業所において1級以上社員120名、一般職社員610名、芦別鉱業所において1級以上社員70名、一般職社員300名の人員削減の計画を提示し、まず希望退職を募集し、人員数に満たない場合には、昭和63年度末(平成元年3月31日)現在で満52歳以上の者を解雇する旨の提案(本件合理化案)をした。
本件合理化案について、会社と三池炭鉱労働組合は、昭和63年5月24日から26日までの間、希望退職を中心とした団体交渉をしたが決裂し、会社は、同月30日から同年6月14日まで希望退職を募集し、289名の一般職社員が希望退職に応募した。その後、昭和63年6月14日から同月16日までの間、解雇を中心とした団体交渉をしたが、同月16日会社は三池労組に対し、同年12月31日までに満53歳以上に達する者を解雇の対象とし、同年6月30日までに満53歳以上に達する者の退職日を同月29日、同年7月1日以降同年12月31日までに満53歳に達する者の退職日を同月30日とする旨の最終回答をし、両者の交渉は決裂した。
三池労組は昭和63年6月16日に福岡県地方労働委員会に斡旋申請をしたが、同月23日不調で終了した。会社は、最終回答により一般職社員に対して、昭和63年6月29日付で216名を整理解雇し、同年12月30日付で54名を、いずれも就業規則の規定(事業を休廃又は縮小したとき、あるいは、やむを得ない事由があると認めたとき)に該当するとして整理解雇した。右の解雇された者のうち原告ら31名が本件整理解雇は無効であるとして提訴した。
判決のポイント
本判決は、整理解雇の必要性は、整理解雇基準の合理性、整理解雇手続きの相当性の面から解雇権を濫用したとはいえないとして、原告らの請求を斥けたものである。…
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