プルデンシャル証券事件(平4・12・21東京地判) 賞与から社宅賃料相当額を相殺することができるか?
1993.08.09
【判決日:1992.12.21】
自由意思による同意あれば
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
原告Aは営業本部長として、原告Bは営業本部付部長としてY証券会社に勤務していたが、退職後にペイアウト(賞与)及びペンション(非適格年金)の支払いを請求した。
これに対し、Y会社は、ペイアウト(賞与)の支給額についての合意を争うとともに、ペイアウトから社宅賃料相当額78万円余を相殺する旨、及び社宅の現状回復費73万円余を差し引いてペイアウトの額が決定されるべきであるから右相当額についてはペイアウトが発生しない旨を主張した。
判決のポイント
「2 相殺の抗弁の成否
…原告古川は、被告を退職するに伴い、被告から提供を受けていた社宅を返還すべきであったところ、被告の了解を得たうえで平成3年3月7日まで右社宅に居住していたこと、この居住については、同原告にペイアウトが支給されるときにはその賃料相当額をペイアウトから差し引くとの合意がなされていたこと、被告は、同年4月25日、賃貸人に右の間の賃料として78万2065円を支払ったことを認めることができる。…
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平成5年8月9日第1972号10面 掲載