ス卜ロングスリッパ工業事件(平5・2・19東京地判) 職歴・持病を隠匿しての勤務成績不良者の普通解雇は
1993.08.16
【判決日:1993.02.19】
「適性判断できない」に軍配
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、平成4年2月4日、Y社に入社し、同日以降、Y社配送センターに勤務した。
しかるに、Y社は、1カ月間のXの勤務状況が、就業規則所定の「勤務成績又は能率が不良で就業に適しないと認めたとき」に該当するとして同年3月6日付けで、Xに対し同年4月10日限り解雇する旨の解雇予告の通知をした。
そこで、Xは、右の解雇は解雇理由のない違法なものであり、100万円相当の精神的損害を受けたと主張し、Y社に対し100万円の支払いを請求して提訴した。
判決のポイント
訴訟を提起追行することはXの正当な権利であるとしても、Y社は、Xから右事実を告知されないままXを採用したこと、今後もこのような状況が継続することが予想されることからすれば、Xの訴訟に何ら関わりを持たないY社が右状況を受忍しなければならない理由はないから、勤務成績の評価にあたって、裁判所出頭を理由とする欠勤をXの不利益に考慮することも許される。…
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平成5年8月16日第1973号10面 掲載