大映映像事件(平5・5・31東京地判) 黙示の雇用契約が成立していると認められるための要件は ★
1993.09.20
【判決日:1993.05.31】
使用従属関係だけでは不足
筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)
事案の概要
原告らは、「あやベ企画・日本エキストラ協会」(個人が主催する有料職業紹介事業)の会員として被告会社等の制作する番組にエキストラとして出演していたが、あやベ企画は、被告会社からエキストラ出演料を受領した後に原告らにこれを支払わないまま倒産した。そこで、原告らは、このエキストラ出演は被告らとの雇用契約に基づくものであるとして、その出演料の支払いを求めた事案である。
判決のポイント
原告と被告らとの間で雇用契約が成立したと言えるためには、原告と被告らとの間で単に事実上の使用従属関係があるというだけではなく、…
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平成5年9月20日第1977号10面 掲載