茨木消費者クラブ事件(平5・3・22大阪地決) 第三者へ営業譲渡したときの雇用関係の承認は?

1993.10.04 【判決日:1993.03.22】
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当事者間の契約内容による

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 債権者らは、債務者であるI消費者クラブに雇用されていたが、平成3年7月30日、他の従業員とともに労働組合を結成し、組合役員に就任し、夏季一時金の引き上げなどを求め団体交渉を求めた。しかし、債務者は、当初「組合は嫌いだ」など発言し、国交を拒否した。

 その後、12月には債権者らの所属する組合は冬季一時金に関しストライキを行ったが、地労委の斡旋により争議は解決した。しかし、この間、債務者は、組合員を債務者の理事に任命し組合からの脱退を指示したが、これに応じないことを理由に理事を解任し、また、12月中旬以降、経営コンサルタントを採用し組合対策業務を行わせた。

 債務者は翌平成4年1月末頃から債権者らを解雇しようと考え、3月に債権者らを懲戒解雇とした。債権者らは、懲戒解雇は不当労働行為であるとして地位保全の仮処分を申請した。

 債務者は、同年8月、消費者クラブの営業を第三者に譲渡し、解散したので債権者らとの雇用関係は当然に消滅したと主張した。

判決のポイント

 1、債務者が、債権者らの結成した組合を嫌悪し、茨木消費者クラブからこれを排除しようと企図し、平成4年1月末日頃から、…

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平成5年10月04日第1979号10面 掲載
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