エッソ石油事件(平5・4・15東京地判) 同期入社者の1人を昇格させないのは不当労働行為に当たるか

1993.10.11 【判決日:1993.04.15】
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不当な差別なければOK

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告の組合支部は、昭和63年当時5名の組合員がおり、原告は、昭和56年からは組合支部の副執行委員長であった。

 原告は昭和51年度から、同期入社、同学歴の者が専門職セールスマンⅠに昇格したにもかかわらず、原告が昇格しなかったことなどは、会社による不当労働行為であるとして大阪地労委へ救済命令を申立てた。大阪地労委は、大部分原告の主張を認め、不当労働行為としたが、中労委では不当労働行為性をすべて否定し、地労委の救済命令を取り消す判断を行った。

 本件の行政訴訟は、この中労委判断の取り消しを求めたものである。

判決のポイント

 「参加人においては、昇格は当然に賃金増額を伴っていたこと、一般従業員の昇格は毎年4月1日付けで行われ、…

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平成5年10月11日第1980号10面 掲載
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