石長事件(京都地判平28・2・12) ケガで復職できず退職扱い、治ゆしたと再雇用要求 休職命令は始期を誤り無効

2017.07.12 【判決日:2016.02.12】
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 ケガが治れば再雇用の約束があったとして、退職した元課長が地位確認等を求めた。休職期間満了で自然退職との会社主張に対し、京都地裁は、休職開始を欠勤後1カ月ではなく事故当日としたことは就業規則の要件を欠き無効として、定年まで約1年半の賃金を認容。再雇用を信じ退職届の提出に応じたが会社にその方針はなかったとして、退職意思表示も無効とした。

就業規則より不利 自然退職を認めず

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Xは、観光旅館を営んでいるYの販売促進課長として主としてデスクワークの業務に従事していたところ、平成25年4月18日、通勤中の交通事故により、約6カ月の治療期間を要する旨の診断を当初受けた。Xは同月27日に退院し、別のクリニックでの通院治療を開始し、5月7日に受傷日から約1カ月の安静加療を要する旨の診断を受けた。Yの就業規則には次のような定めがある。

 (休職)
 ・業務外の傷病により引き続き1カ月を超えて欠勤したとき。

 (休職期間)
 ・勤続2年以上の者は、6カ月。ただし、会社が認めた場合は延長することがある。
 ・休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として復職する。ただし、復職後10日以内に同一の休職事由が発生した場合は復職を取り消す。

 (退職)…

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平成29年7月10日第3120号14面 掲載
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