東京中央郵便局事件(平3・8・7東京地判) 効力ある労使慣行とは ★
1992.03.16
【判決日:1991.08.07】
長期反復継続など3要件
筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)
事案の概要
東京中央郵便局には、各種規程や就業規則等に定められている休息時間を上回る休息時間(以下「慣行休息」という)が昭和45年6月以降存在していたが、当局は、昭和59年5月にこれを廃止した。
原告らは、この慣行休息は労使の合意にもとづくものであり、その一方的な廃止は違法であるとして休息する権利の確認と慰謝料の支払いを求めた。
判決のポイント
法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには、次の要件が必要である。①同種行為または事実が、長期間反復継続して行われていること、②当事者が明示的にこれによることを排斥していないこと、…
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平成4年3月16日第1905号10面 掲載