安田火災海上保険事件(平4・1・14福岡地裁小倉支判) 代理店研修生の再採用拒否
1992.04.06
【判決日:1992.01.14】
解約権留保付きならOK
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
会社は、専属専業代理店を育成するために代理店研修制度を設けていた。この制度において、雇用契約は、予備研修期間3カ月、第1次研修期間6カ月、第2次研修期間3カ月、第3次研修期間3カ月、第4次研修期間4カ月、第5次研修期間5カ月とそれぞれ雇用期間が定められ、その研修期間ごとに代理店研修生としての適格性を判断し、適格性を有すると認められた場合にのみ、次の段階の研修生として採用されるものとされており、研修期間は、全段階を通じて2年を超えることはないものとされていた。
本件は、代理店研修生として会社に雇用され、3カ月の予備研修期間満了後、第1次再採用され、6カ月の第1次再採用期間満了後、職務上の義務不遵守及び勤務態度不良を理由に第2次再採用を拒否された労働者が、主位的に、代理店研修生の地位にあることの確認、予備的に、代理店研修生としての第2次再採用を行うことを訴求したものである。
判決のポイント
判決は、本件雇用契約の性質について以下のように判示する。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成2年4月6日第1907号10面 掲載