ラクソン等事件(平3・2・25東京地判) 社員引き抜きの違法性

1992.05.04 【判決日:1991.02.25】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

社会的相当性逸脱すれば

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 英会話教室を経営している甲社において、取締役営業本部長という地位にあったAが、その配下の部下29名(部長1名、課長、係長各2名、セールスマン24名)を引き抜いて、Aとともに競争関係にあった乙社(ラクソン株式会社)に移籍したことについて、甲社が、Aに対しては右のような行為は雇用契約上の誠実義務に違反する違法行為であるとして、また、乙社に対しては、Aの引き抜きによって甲社に著しい営業上の損失を蒙らしめることを十分認識しながら、Aの引き抜き行為に積極的に加担したことは違法であるとして損害賠償を請求したものである。

 Aおよび乙社は、労働者の転職の自由は憲法上保障された権利として最大限尊重されなければならず、転職の勧誘をすることが違法になることはない等として争った。

判決のポイント

 労働者の引き抜き行為は、如何なる場合に社会的相当性を逸脱したとして、違法性を帯びるか、幹部社員とそうでない労働者とで違いがあるか、その労働者を中途採用した競業会社は如何なる場合に、社会的相当性を逸脱した積極的債権侵害として不法行為が成立するか、という点にある。本判決は次のように判示している。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成4年5月4日第1911号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。