豊南学園事件(平4・3・31東京地判) 契約を反復更新した有期雇用者への雇止めの効力
解雇に関する法理を類推
筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議)
事案の概要
1、被告は高等学校を経営する学校法人であり、教員には教諭、専任講師、非常勤講師の3種類の形態がある。教諭は期間の定めのない労働契約で雇用されるが、専任講師、非常勤講師は1年間の期間の定めのある労働契約となっている。もっとも、専任講師の採用方法・労働条件は、給与が教諭の95%であることを除き、同一であり、職務内容も教諭と変わるところはなかった。
原告は昭和55年4月から非常勤講師として被告に勤務し、昭和56年4月に非常勤講師の契約が更新された後、昭和57年4月から専任講師となり、以後、専任講師契約は3回更新された。
2、生徒・父母からの信任が著しく低く、生徒・父母から学園に対し頻繁に苦情が寄せられていたこと、遅刻が多いこと、教職員室などで他の教員を誹謗し、あるいは上司に反抗的態度をとるなど教職員間で著しく協調性を欠いていたこと、職務遂行が極めて怠慢で勤務評定が最低であることや、生徒の急減期を目前に控え専任講師1名を減員する必要があることを理由に、被告は昭和61年3月31日の契約期間満了をもって原告との専任講師の契約更新を行わず、原告を雇止めにした。
これに対し、原告が労働契約上の地位の確認と未払い賃金、賞与の支払いを求めて訴えに及んだ。
判決のポイント
1、被告における専任講師契約更新の手続きは厳格に行われていたものであるから、本件労働契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものということはできない。しかし、…
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