エア・インディア事件(平4・2・27東京地判) 雇用契約上の職種限定の合意に限界はあるか

1992.09.21 【判決日:1992.02.27】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

黙示的合意で限界がある

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 被告(エア・インディア)は、インド国営の国際線航空会社で、日本国の東京、大阪、名古屋、福岡に各支社を、新東京国際空港及び大阪国際空港に各営業所をそれぞれ置いており、成田営業所(新東京国際空港にある営業所)は、東京支社長の管理のもとに置かれている。原告(1944年10月21日生)は、昭和42年1月16日、被告との本件雇用契約を締結し、一貫してエア・ホステス(スチュワーデス)として勤務していた。その間、昭和47年にチェック・エア・ホステス、昭和60年にマニア・チェック・エア・ホステスにそれぞれ昇格し、現在、日本人客室乗務員で構成するインド航空労働組合の委員長の地位にある。なお、本件において、原告と被告の間で原告採用時の本件雇用契約において、30歳定年制が約定されたが、その後、定年制が35歳、45歳、58歳と順次延長されてきたという事情がある。被告は、1990年2月23日付配転通知により、同年3月15日から成田営業所において「パブリック・リレーションズ・アシスタント」として勤務(地上勤務)することを命ずる旨の通知をした。これに対して、原告は本件配転命令の無効を主張して本訴を提起した。

判決のポイント

 本判決のポイントは、次の2つである。①本件雇用契約上、原告の職務をエア・ホステスの業務に限定する旨の職種限定の合意が存したか否か、また、その合意の効力の限界如何。②本件配転命令が権利の濫用として無効ではないか。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成4年9月21日第1929号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。