退職手当支給制限処分取消請求事件(最三小判令5・6・27) 酒気帯び運転し免職、退職金3割支給の原審は 勤続報償中心で不支給認容 ★
マイカーの酒気帯び運転で懲戒免職された公立教員が退職手当の支給を求めた上告審で、最高裁は3割の支給を命じた原審を変更して全額不支給を認めた。退職手当を勤続報償的な性格が中心と認定。賃金の後払的な性格も含まれ、約30年間懲戒歴がないことを考慮しても、教委が飲酒運転の処分は厳格に対応すると注意喚起していたことから不支給に裁量の逸脱はないとした。
厳罰化を注意喚起 懲戒歴なかったが
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、上告人の公立学校教員であった被上告人が、酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分を受けたことに伴い、職員の退職手当に関する条例により、退職手当管理機関である宮城県教育委員会から、一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件処分」という)を受けたため、上告人を相手に、上記各処分の取消しを求める事案である。原審(仙台高判令4・5・26)は、被上告人の退職手当等の3割に相当する額を支給しないこととした部分は、県教委の裁量権の範囲を逸脱した違法なものであると判断した。
判決のポイント
(1)本件条例の規定により支給される一般の退職手当等は、勤続報償的な性格を中心としつつ、給与の後払的な性格や生活保障的な性格も有するものと解される。そして、本件規定は、個々の事案ごとに、退職者の功績の度合いや非違行為の内容及び程度等に関する諸般の事情を総合的に勘案し、給与の後払的な性格や生活保障的な性格を踏まえても、…
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