学校法人横浜山手中華学園事件(横浜地判令5・1・17) 妊娠中の休業撤回され混乱、業務に支障と解雇 不利益な取扱いで違法無効

2023.11.16 【判決日:2023.01.17】
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能力不足といえず 地位確認を認める

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

 妊娠中の休業の申出を撤回したり、育休の延長申請で業務に支障が生じたとして普通解雇した事案。教員の地位確認請求に対して、横浜地裁は、不利益取扱いに当たり解雇無効と判断。休業中の賃金を6割とする扱いに不満を持ち、撤回することも不合理とはいえないとしている。女性の言動は能力不足を基礎付ける事情とはいい難いとした。育休延長は法の申出期間内だった。

事案の概要

 本件は、被告が運営する中華学校の教員(原告)が、母性健康管理措置の申出に係る原告の言動や、2度の育児休業の延長の申請が育休期間の終期の直前であったこと等を解雇事由とする普通解雇が無効であると主張して、労働契約上の地位の確認や未払賃金等を求めた事案である。

判決のポイント

1 解雇事由1について、一般に労働者にとって3か月以上にわたる期間の賃金の支払の有無及びその額は重大な関心事であることに照らすと、…

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令和5年11月20日第3425号14面 掲載
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