ツキネコ事件(東京地判令3・10・27) 私傷病休職明けに配転拒否、欠勤を続けて解雇 原職以外への復職命令有効
精神疾患による休職から復職する際、配転を拒み解雇された開発部長が、地位確認等を求めた。東京地裁は、元の職場は避けた方が良いとした主治医の意見や、厚労省の手引きは原職復帰に限定していないことから、製造班への配転命令に違法性はなく、無断欠勤による解雇を有効とした。休職中のリハビリ作業は債務の本旨に従った労務提供といえず、無給に合意していたと認定した。
リハビリ中は無給 債務本旨と異なる
弁護士:中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
被告会社との間で労働契約を締結し、休職していた原告は、被告会社から、インク班インク製造チームへの復職命令を受けたが、同命令が違法であるとしてこれに応じずに復職後の配属先の変更を求めて出勤しなかった。
原告は、被告会社から無断欠勤の状態が続いているとして解雇されたため、同解雇が無効であるとして、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、上記復職命令以降被告会社が原告の労務提供を受領拒絶したとして、未払賃金並びに休職中に行った復職に向けたリハビリが労務の提供に当たるとして、賃金等の支払いを求めた事案である。
判決のポイント
1、使用者は、労働者に対し、基本的に自由に退職勧奨をすることができ、使用者のする退職勧奨は原則として不法行為に当たらないが、労働者の自由な意思形成を阻害したり、名誉感情を侵害したりした場合には不法行為となる場合があると解される。
本件では、被告C(代表取締役)は、…
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