そらふね元代表取締役事件(名古屋高裁金沢支判令5・2・22) 会社解散後に主任が代表取締役へ残業代求める 管理監督者扱いは“重過失”
管理監督者と扱われ残業代が支払われなかったとして、主任ケアマネージャーが解散した会社の元代表取締役に損害賠償等を求めた事案の控訴審。一審は未払いの原因を経営難としたが、二審は残業代を支払わないために制度を利用したとして、任務懈怠との因果関係を認めた。元代取は、顧問社労士に管理監督者の判断基準や業務がふさわしいかを確認せず重大な過失があるとした。
割増回避する目的 相応か確認をせず
筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)
事案の概要
A社は、介護保険法による居宅介護支援事業等を目的とする株式会社であり、Yは同社の代表取締役であった。Xは、平成27年9月、介護支援専門員(ケアマネージャー)としてA社に雇用された。
Xの賃金は、平成31年3月分まで、合計30万2159円(基本給17万円、資格給1万円、固定残業代9万2159円、役職手当3万円)であった。同年3月、Xは主任ケアマネージャーに就任し、同年4月分以降の賃金は合計34万円(基本給22万1000円、資格給1万5000円、オンコール手当1万円、役職手当7万円、役職責任手当2万4000円)となった。なお、Yは、令和2年2月にXの労働条件を、合計23万9000円(基本給20万円、資格給1万5000円、調整手当2万4000円)に変更した(変更の効力も本件の争点となったが、結論として無効と判断されている)。
令和元年9月頃、A社には46人の利用者がいる状況であったにもかかわらず、X以外のケアマネージャーが退職するなどして、事業継続が困難な状況となり、令和2年3月末日、居宅介護支援事業所を廃止し、Xも同日、A社を退職した。A社は、同年6月末日に解散した。
同月、XはA社に対し、平成30年1月から令和2年2月までの未払残業代等の支払いを求め、労働審判を申し立てた。労働審判委員会は、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら