国・中労委(CLC)事件(東京高判令5・7・20) 委託先変更で運営会社が組合員採用せず違法? 不当労働行為制の救済対象
学童保育の運営を新たに委託された会社が、それまで受託していた他社の指導員を採用しなかったことが、不当労働行為に当たるかを争った事案の控訴審。東京高裁は、不当労働行為の成立を肯定できる「特段の事情」があるとした。希望者は原則継続勤務される運用で、雇用の自由は制約されると指摘。組合員を嫌悪するなどの不当労働行為意思は認められず控訴は棄却した。
不利益な取扱いに 嫌悪等理由でない
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
控訴人(一審原告)は、堺市内の公立小学校における学童保育の指導員を構成員とする労働組合である。
堺市の放課後児童対策事業の受託者に選定された被控訴人参加人(一審被告、b会社)が、控訴人に所属するcとの雇用契約を締結しなかったことは労組法7条1号本文の不当労働行為に当たり、b会社が控訴人との団体交渉を拒絶したことは同条2号の不当労働行為に当たると主張して、控訴人が大阪府労働委員会に対して救済命令の申立てをしたところ、同委員会が同申立てを棄却する命令をした。控訴人による再審査請求の申立てを受けた中労委も、これを棄却する命令をした。本件は、控訴人が被控訴人に対し、その取消しを求めた事案である。
原審(東京地判令5・1・30)が請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。
判決のポイント
1 企業者は、経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるものであり、…
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