日本レストランシステム事件(東京地判令5・3・3) 飲食チェーンを経営、課長職には残業代なし? 権限限られ管理監督者否定

2024.05.16 【判決日:2023.03.03】
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 飲食チェーン店の運営会社で、戦略営業部の責任者である課長が、労基法の管理監督者には当たらないとして割増賃金等を請求した。東京地裁は、経営企画業務よりも店舗業務に追われ、権限責任は限定的なことから、管理監督者性を否定。指揮命令するよりも「される側」だったとした。非管理監督者である店長職の給与と比較すると、厚遇されていたとはいえないとしている。

現場仕事が中心で厚遇とはいえない

筆者:弁護士 野口 大(経営法曹会議)

事案の概要

 本件はレストランチェーンの経営等を行う会社で戦略本部の課長職を務めていた従業員の管理監督者性が問題となった事案である。結論として管理監督者性が否定されて、割増賃金(約860万円)および付加金(約649万円)の支払いを命じた。

判決のポイント

1 管理監督者に該当するというためには、その業務の態様、与えられた権限・責任、労働時間に対する裁量、待遇等を実質的にみて、…労基法の趣旨が充足されるような立場であるかが検討されるべきである。

2 業務の態様、権限、責任

 原告は、被告における最重要部門である戦略本部において、…

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令和6年5月20日第3449号14面 掲載
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